成年後見

認知症や精神障害などの理由で判断能力の不十分な方は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。

成年後見について

成年後見の手続きというのは、認知症の方や障害者の権利や財産を守るための制度です。決して、相続人の方がご本人の財産を自由に使うための制度ではないことを前提に考えてください。
一度後見人に専任されると自由にやめることはできません。
基本的にはご本人の方と一生のお付き合いをしなければならず、一定の期間ごとに家庭裁判所に収支報告等をしなければなりません。
一般の方にはこういった報告作業が面倒に感じられる方もいらっしゃるのが現状です。そこで登場するのが司法書士などの専門職。
富士市、富士宮市でも多くの方が成年後見制度を利用されています。

成年後見制度の利用場面

成年後見制度を利用しなければならない場面というのはどのような場面でしょうか。基本的には下記の場合です。
成年後見制度は、基本的に認知症の方が利用する場面が目立ちますが、認知症だけではなく、障害をお持ちの方や病気などにより認知能力を欠く状態になってしまった場合も利用していただけます。

成年後見制度の利用場面
  • 認知症等の方の定期預金が本人でないと解約できない
  • 認知症等の方の自宅を売却したい
  • 相続人の中に認知症等の方がいて、遺産分割協議ができない

司法書士に頼めること

司法書士は裁判書類の作成を業務としています。成年後見の申立ては家庭裁判所に行いますので、その申立て書類の作成を代わりに行ったり、後見人に就任して財産管理を行ったりします。

成年後見申立書類の作成

成年後見の申立にかかる書類は大量で、作成するだけで相当な労力がかかります。初めてのことで調べながら行うと時間もかかかるし、書類の有効期限を知らないうちに過ぎていたなんてこともあります。
実際に作成すると相当な分厚さの書類となります。

成年後見の申立をご検討の方は、一度司法書士に御相談なさることをおすすめします。

必要書類

  • 申立書
  • 親族関係図
  • 戸籍謄本・住民票
  • 登記されてないことの証明書
  • 診断書・別紙回答書
  • 収支予定表・財産目録

必要書類は静岡家庭裁判所のホームページに掲載されています。

成年後見人への就任

専門職後見人選任率No.1(平成24年度)

専門職で成年後見人の就任が一番多いのは『司法書士』です。司法書士は財産管理の専門家として、全国で多くの方の成年後見人に就任し、大切な財産の管理を行っています。

当事務所でも、数多くの成年後見人への就任を経験しております。申立から就任まで一括してご依頼いただきたい場合でも、ご対応可能ですので、お気軽にご相談下さい。

オススメポイント

司法書士であれば、申立書の作成から就任まで一括してご依頼いただけます。

認知症などになる前の対策

認知症などになるとご自分の財産の管理や、自宅を売却するときには成年後見人の申立が必須となります。しかし、成年後見制度は使いにくい部分があるのも事実です。

認知症になる前であれば、成年後見制度を利用しなくても自宅の売却を可能にする方法や、財産管理が可能になる方法があります。それが『家族信託』です。

気になる方は下記の記事をご覧下さい。

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